• 歌舞伎町の客引きは条例違反です!
  • 客引きトラブル、警察に相談するのがいいの?

繁華街ではよく見かける客引き行為ですが、歌舞伎町のある新宿区では、客引き行為に対する条例があります。

客引き行為防止のための条例やもし被害に遭ったときの対処法を知っておきましょう。

歌舞伎町の客引きは条例違反です!

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新宿区では、客引きなどの防止に関する条例を一部改正強化をし、客引き行為の撲滅に取り組んでいます。

 

客引行為を規制する法律は、風俗営業法と迷惑防止条例があります。

 

日本一の繁華街として知られる歌舞伎町のある新宿区では、客引き行為の禁止条例を施行して、客引き行為の撲滅強化を行っています。

 

客引きというと、キャバクラ店などの飲食店のイメージが多いかもしれませんが、居酒屋などにも当てはまります。

 

つまり、男女問わずどんな人であっても、客引き行為に遭うかもしれないという可能性はあるのです。

 

まずは、新宿区で施行された客引きなどの行為禁止条例について見ていくことにしましょう。

 

新宿区で施工された客引き行為の禁止条例とは?

新宿区は、2013年9月に『客引き行為禁止条例』を施行しましたが、これには罰則がなかったために、ほとんど効果が見られなかったのだとか。

 

ですが、この条例が改定されて、2016年6月1日から新たな罰則規定が加わり施行されることになりました。

 

新宿区公共の場所における【客引き行為等の防止に関する条例】
  • 禁止となる行為:①客引き行為②勧誘行為(路上スカウト)③客待ち・勧誘待ち行為④客引きを受けた客を店舗に立ち入らせること
  • 罰則を受ける場合:新宿駅周辺の特定地区において、禁止となる行為をした場合は、氏名や店舗名の公表、5万円以下の過料が科される。
  • これら上記の行為を従業員等にさせたり、この行為をさせるために雇用や依頼をしてはならない。

このように改定されました。

 

禁止となる行為

禁止となる行為について、もう少し詳しくお話ししていきましょう。

 

客引き行為

通行人などの不特定の人の中から相手を特定して、居酒屋やカラオケ店、キャバクラやホストクラブ、ファッションヘルスなどへ誘う客引き行為が禁止されています。

 

勧誘行為(路上スカウト)

通行人など不特定の人から相手を特定し、キャバクラやファッションヘルスでの勤務やアダルトビデオへの出演などについて、勧め誘う勧誘行為は相手がそれに応じたか応じないかは関係なく、禁止されています。

 

客待ち・勧誘待ち行為

客引き行為や勧誘行為(路上スカウト)をする目的で、公共の場所で相手を待つ行為(うろつき、たむろすること)が禁止されています。

 

客引きを受けた客を店舗に立ち入らせること

こちらは新たに加わった項目で、誘った客を店に案内することも条例違反となります。

 

公表と過料について

これまでは指導だけで終わっていましたが、公表や過料が科せらることになりました。

公表・罰則のながれ

指導→警告→勧告→公表・過料

このようなながれになっており、公表とは、客引き行為をした者の氏名や住所(法人名や所在地、代表者の氏名)だけに限らず、違反店舗の名称や所在地、また、違反行為の内容が公表されることとなります。

 

過料は5万円以下となっています。

 

他の罰則・通知

両罰規定

客引き等の防止に関する条例が改正されて、また新たに加えられたのが、この両罰規定です。

 

両罰規定とは、客引き行為を行った者だけに対してでなく、客引きを使用した者にも適用されるということ。

 

店舗などから客引きの依頼を受けていないフリーの客引きでも、それを利用した店舗も罰則されることになります。

 

立ち入り調査と店舗場所の提供者への通知も

これまでお話しした罰則などに加えて、立ち入り調査と店舗場所を提供している者への通知もあります。

 

立ち入り調査とは

指導や警告、勧告を行うに当たっては、違反者の事務所や営業所などの立ち入り検査と行う。

これを拒むと、過料を科せられることになる。

また、提供者への通知とは。。。

店舗場所の提供者への通知とは

店舗の賃貸借契約において、客引き行為等した場合の契約解除の特約条項を設け、違反した場合は、契約の解除等ができるようにしている。

 

客引き行為によるトラブルに巻き込まれないために

新宿区では、客引き行為に関する条例を強化しましたが、それでもぼったくりなど客引き行為などトラブルは絶えません。

 

お酒を飲んでいればうまい話に乗ってしまうこともあるかもしれませんが。。。

 

とにかく、客引きにはついていかないことが何よりの対策です。

 

安くする、かわいい子がたくさんいるなど、どんなにおいしい話をされても、断固拒否しましょう。

 

客引きトラブルは警察に相談すべき?

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客引き行為など、迷惑な行為を受けた場合は警察に通報しましょう。

客引きによるトラブル行為を避けるためには、話すら聞かずにもちろんついていかないことがいちばん。

 

ですが、あまりにしつこかったり、あまりに迷惑だと思ったら、迷わず警察に通報することをオススメします。

 

そうすれば、警察官が来て注意をしてくれるので、客引き行為から抜け出せるでしょう。

 

とはいえ、警察官がいなくなれば、また再開してしまうので、やっぱり聞く耳を持たずにその場を立ち去るのがいちばんです。

 

トラブルに巻き込まれたら?

客引きで紹介されたお店に行ってよくあるトラブルがぼったくりですね。

 

お酒が入っているとその場の雰囲気に流されてしまったり、うまい話に乗せられてついていってしまった、なんてことがあるかもしれません。(何度もいうように、ついていかないのがいちばんいいのですが)

 

では、もし、ぼったくりの被害に遭ってしまったらどうしたらいいのでしょうか?

 

ぼったくり被害への対処

「セット料金は3,000円」そう聞いてそれなら。。。と思って店に入ったら、テーブルチャージ料などの名目で7万円など高額な料金を請求してくる、なんてケースがあります。

 

テーブルチャージ料〇万円と小さく記載されていたりすることもあるので、そういった場合は「ちゃんと表記しているから問題はない」と言い張ってきます。

 

これはもう立派な詐欺になりますので、最初に聞いた料金以外は支払う必要はありません。

 

でも、店側は払えと言ってきますよね。では、このようなときには、どう対処したらいいのでしょうか?

ぼったくりの被害に遭ったら。。。対処法とは
  • 「払えない」ではなくて、「払わない」と伝える
  • 「不満があるなら裁判で決着を」と伝える
  • 警察に通報するタイミングを知っておく

「払わない」という意思を伝えること

「払えない」と言うと、払いたいけど払えないと店側が解釈をして、ATMにいって現金をおろせとか知り合いに持ってきてもらえ、と言ってきます。

 

最初に「セット料金で3,000円」と言われたなら、その金額は支払う意思を見せましょう。

 

最初に聞いていた金額や女の子のドリンク代など、最初に千円と聞いていたのなら、最初に聞いていた金額でのドリンク代を支払えばいいのです。

 

「不満があるなら裁判で決着を」と伝える

相手の言うことには耳を貸さないのが鉄則です。

 

ぼったくりに慣れている店であれば、あれやこれやと言ってくるでしょう。

 

そこで、最初に聞いた金額を支払ったうえで、「不満があるのなら裁判で決着をつけよう」と伝えてみましょう。

 

警察に通報するタイミングを知っておく

裁判で決着をつけようといった後強引に帰る素振りを見せると、店側は帰そうとしまいと、腕を引っ張ったり胸ぐらを掴んでくるかもしれません。

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そうなったら通報のタイミングです!

帰ろうとしてるのに帰らせてもらえないのであれば『監禁』、腕を引っ張られたり胸ぐらを掴まれたら『暴行』として、警察に通報するようにしましょう。

 

ただし、このときに「いっしょに交番に行こう」と店側が言ってくるので、そのままいっしょに行ってしまうと、監禁とはなりませんので、なにも言わずに通報するようにしてくださいね。

 

金銭トラブルでは警察はなにもできない

よくありがちなのは、ぼったくりの被害に遭い、店側とのトラブルの最中に通報してしまうことです。

 

残念ながら、店と客との金銭トラブルの場合、民事不介入のため警察はなにもすることができないのです。

 

交番に連れて行かれても、話し合いで解決してと言われるだけになってしまうので、多少の値引きあるかもしれませんが、結局高額な料金を支払わされて終わり。。。なんて悲しい結末になってしまうことに。

 

通報するのは、先ほどお話ししたように「監禁された」や「暴力を振るわれた」といったことで通報することが大切になるわけです。

 

なかなか強気の態度に出ることは難しいかもしれませんが、これらを知っておけば、もしものときに役立つはずです。