• ユッケの禁止はいつから?
  • 厚生労働省が法律でなぜ禁止にしたのか?

2011年、焼き肉えびすで起こった集団食中毒事件は未だ多くの方の記憶に残っていると思います。このユッケの集団食中毒事件は、とても衝撃的なものでした。

しかし、私達が焼き肉屋で焼き肉を食べる時に、このお肉は法律に規制されている・・・など、考えて食べることはまずあまりありません。

むしろ、そのような法律があるのかどうか、またいつからそのような法律があったのか、厚生労働省はなぜ法律で禁止としたのでしょうか。

 

ここでは、ユッケ禁止について、厚生労働省の対応などについてご紹介したいと思います。

 

ユッケは2012年から禁止に

2011年のユッケ集団食中毒事件

2011年4月に起こった焼き肉えびすで起こったユッケ集団食中毒事件によって、多くの方が食中毒の被害に遭われました。

また、その中で、腸管性出血性大腸菌O-111により亡くなられたという方もいました。

まさかユッケでそのような食中毒が起こり、まさか死に至るなど、誰が想像できたでしょうか。。。とても悲惨な事件であったことは時を経ても記憶に残る事件として忘れることができません。

 

この事件をきっかけに、焼き肉店において、牛のレバーを刺身として提供することが一切禁止されたのです。しかし、何かおかしくありませんか??

 

この時法律で禁止されたものは「ユッケ」ではなく、「牛のレバー」なんです

 

問題の「ユッケ」に関しては、条件付きで提供しても良いというのです。それが認められているのだから何だか矛盾しているように感じます。。。

 

ところが、2011年のユッケ集団食中毒事件により禁止となったものは牛の生レバーであったのですが、消費者庁厚生労働省は、牛ユッケにもとても厳しく高い基準を設けました。

 

加工方法の基準

加工方法においては、牛肉の表面から深さ1cm以上を60℃以上で2分以上加熱すること、そして加熱後はすぐに4℃以下に冷却することが必須条件となった

日本はアメリカ等からの牛肉を輸入していることから、生肉の提供に関しては規制はありました。

 

1998年の「生食用食肉等の安全確保について」が始まり

実際には1998年に厚生労働省にあたる機関が、「生食用食肉等の安全確保について」という通知が提出されたことが全ての始まりでした。

 

これは、1996年から腸管性出血性大腸菌O157による食中毒事件が頻発したことにより、1998年に規制が設けられたのです。それでも、法律上の強制力がなかったことが分かります。

 

2007年からは、牛ユッケや生レバーの提供の抑制があり、実際には2012年からそのような禁止とする呼び掛ける動きが出てきたようです。そして、2012年7月1日より、食品衛生法によって、牛レバーは完全に禁止となりました

 

法律によって定められていることから、違反者がいれば、懲役2年以下又は罰金200万円という罪が科されることとなりました。

 

厚生労働省の方率規制の範囲

実際には2012年7月1日に、牛レバーの提供が全面禁止となる法律規制がなされました。

これが法律となり定められた際は、多くの方が反対の声を上げ、抗議する場面も見受けられました。

メディアなどでも法律規制は好ましいものだという考えがないことから、ネガティブな内容で報道されていました。

 

2015年には豚肉の生食が禁止に

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そして、その後、2015年には、豚の生食禁止という厳しい制裁を加えました。これは2015年6月のことでした。

牛レバーが禁止され、焼きレバーとして注文し、生の状態で届く豚の生食を提供する飲食店が増加しました。

 

しかし、実際には豚肉には寄生虫が付きやすく、本来は生食は避けるべきであり、豚の生食を摂取することにより、E型肝炎に感染するリスクが高くなることが分かったのです。

 

料理をする方もしない方も、「豚肉は生で食べてはいけない」などと小さい頃から教えられた方も多いのではないでしょうか。

 

そもそも豚肉はしっかり加熱しなければなりません。生の状態のまま食べてしまうととても危ない肉であることは常識の範囲内のことです。

 

豚肉を生で食べるだなんて、危険すぎる行為であると考えられていることから、厚生労働省は、豚肉を生で提供することを全面的に法律により規制をしたという訳です。

 

牛レバーの場合と同様、違反者には刑事罰が科せられてしまうことになります

 

法律で規制してもまたも事件が・・・

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2011年に起こったユッケ食中毒事件後、2012年に厚生労働省が食品衛生法の規格基準の改正を行いました。

しかし、その後、京都府の住宅街にある焼肉店に、「よく火を通してお召し上がりください」と記し、「生レバー」を提供したとして店主が逮捕されました。そして罰金刑を受けました。

 

厚生労働省が生食用の販売屋提供を禁止し、罰則付きで法律を定めてから初めての逮捕者が出たのです。

 

火を通してくださいと表示してあれば店側に非がないものと認識の甘さを危険であると捉え、現在その店主である男性はその当時のことを振り返っています。

 

牛の代用品として扱われた豚の生レバーを提供する店舗は、全国で80店以上も確認されたと言います。豚の生肉を食すことにより、E型肝炎ウィルスの感染は劇症化することで死に至るとして警告されています

 

厚生労働省では、今後、豚レバーや鶏肉、イノシシの肉といった食肉提供についても厳しい法規制が必要かについて検討を進めていると言われています。

 

大阪府堺市にある炭火焼鶏DINING門で起こった、鶏ユッケを食べた19~23歳の大学生ら男女33人が、下痢や発熱といった症状を訴え、その中で、3人から食中毒菌であるカンピロバクターの検出がなされました。

 

加熱が不十分であったことからこのような食中毒が発生したと思われます。やはり生での提供は、牛や豚といったものだけではなく、鶏も、全てはしっかりと加熱調理されたものを食べることが食の安全であると言えますね。

 

レバ刺しの提供禁止

平成24年7月から、牛のレバーを生食用として提供することが全面禁止となりました。

 

平成27年6月12火から内臓類などを含む全ての豚肉を生食用として提供することが禁止されました。

 

法律により提供が禁止となっているもの

 

牛の生レバーについては、法律により提供が禁止されています。万一これに違反した者は、懲役2年以下、又は200万円以下の罰金を科されます。

豚肉の生肉については、法律により提供が禁止されています。万一これに違反した者は、懲役2年以下、又は200万円以下の罰金を科されます。

レバーの提供方法は

牛のレバー刺しが禁止となったことから、レバーを「焼レバー」として提供していれば問題ないとされています。

 

法律規制はまだされていないが危険度の高いもの

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牛の内臓は、タン刺しやハツ刺しと言ったメニューで提供されています。

しかし、現在はこれらについての法律規制はされておらず、鮮度と管理体制に十分気を付ける必要があります。

 

鶏肉は、生食に規制がないとされていますが、生で食べることへの注意喚起は出ています。

 

まとめ

いかがでしたか?ユッケの禁止はいつからか?また、構成労働省が法律で禁止とした理由について解説しました。

牛ユッケについては条件をクリアしていれば、提供することができます。生レバーや豚肉の生食については全面禁止としているのです。

5人の尊い命が奪われた焼肉酒家えびすの集団食中毒事件を経て、厚生労働省は牛の生レバーについての販売屋提供を法律により規制し、豚の生食についても全面規制を敷きました。

 

今後、将来においても、食品について様々な法律規制がなされることもあるでしょう。食の安全は果てしないものです。

 

毎日食べるものについては、細心の注意を払い、摂取しなければいけません。

 

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