まさか自分が結婚詐欺の被害に遭うなんて思ってもみなかった・・・。
そのまさかに遭遇したことがあるという方は、世の中にたくさんいることをご存知ですか?

しかも、結婚詐欺の被害に遭った方のほとんどは、当然のごとく、慰謝料請求を行っています。
ここでは、結婚詐欺や婚約破棄などの被害に遭った場合の慰謝料の相場。
もしも既婚者が離婚した場合の示談金はいくらくらいになるのかについて調査してみました。
結婚詐欺・婚約破棄された慰謝料の相場
結婚詐欺や婚約破棄の慰謝料の相場は、一般的に20~400万円と言われています。
それにしても、この金額の開きの大きさに疑問を抱く方がほとんどだと思います。
慰謝料相場に大きな開きがある理由
- 婚約破棄をされた相手には何の非もなかった場合
- 交際期間が長かった
- 婚約破棄をされた相手が、それにより心身不調の状態に陥ってしまった
- すでに結婚準備が整っていた
- 暴力をふるわれた
- 結婚詐欺を犯した相手は高収入である
このような理由に該当する場合は、慰謝料請求が高額になる可能性が高いと言えます。
結婚詐欺・婚約詐欺の慰謝料請求は必ずできる?
結婚詐欺や婚約詐欺に遭った場合、詐欺を行った相手に対し、証拠を突きつけることが大切です。
とは言え、全ての結婚詐欺や婚約詐欺において慰謝料請求できるものではないのです。
慰謝料請求できる場合
その相手と婚約していたことが分かる証拠がある
結婚詐欺に遭った場合、慰謝料請求を行う為には、多くの証拠があると良い方向に進む可能性が高いと言えます。
例えば、これらの証拠については、調べればすぐに分かることばかりです。
- 第三者が証言してくれる
- 婚約指輪を購入済み
- 結納をすませている
- 両家族にすでに紹介を済ませている
- 式場に見学予約をしている
その為、しっかりと証拠となるものは捨てずにとっておくようにしましょう。
騙されて金銭を渡した証拠をもっている
結婚詐欺に遭った場合、大抵は騙されたことにより、金銭の受け渡しを行っているケースが多いと言われています。
その為、高額な金銭を貸すような場合は、まず結婚詐欺では・・・という疑いの目も持つ必要があります。
それでも高額な金銭を貸す場合は、証拠となるよう信用書等を準備しておくようにしましょう。
実際に騙されたという証拠がある
結婚詐欺に遭った場合、騙された金銭をもって、事実とは異なる状況であることが判明した場合、詐欺であることを立証することができます。
このような場合は慰謝料請求の対象となります。
慰謝料請求できない場合
まだ婚約していない
まだ婚約をしていない場合は、結婚詐欺に遭ったと断定される訳ではない為、慰謝料請求に該当しないと考えられています。
相手がどこにいるか分からない
結婚詐欺は、目当てとなる金銭を奪うことができれば、そのまますぐに消息不明となります。その為、相手の所在地を知っておかなければ、慰謝料請求をすることができません。
また、居場所を掴む為に探偵を雇ってもそこで高額な費用がかかり、更には詐欺を証明するために弁護士に依頼すれば、そこで費用が発生します。
そこまで行っても実際には得をすることはない可能性もあります。
支払い能力がない
結婚詐欺師が仮に見つかったとしても、その者本人にすでに支払い能力がない場合もあります。
その時は慰謝料請求することができません。
既婚者が離婚した場合の示談金は?
相手の既婚者が、今回の結婚詐欺を丸くおさめようと、奥さんと離婚したとしましょう。その場合は示談金で事をおさめようとすることがあります。
その際、必ず示談金を支払う必要があります。実際にはその示談金とはいくらくらいが相場となるのでしょうか?
既婚者が独身だと偽った場合
まずは、民法709条慰謝料においては、以下のように定められています。
「不法行為による損害賠償第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
これは、既婚者が結婚詐欺を犯し、独身だとあなたを騙し、詐欺に遭ったという場合になります。
被害者の過失の有無もポイント
騙されたあなたにも何かの過失があったのではないか。もしくは過失はなかった。という点で結果が異なることになります。
これは、過去の判例において実際に起こったことですが、既婚者に騙された女性が、相手の男性を訴え、その男性は女性に慰謝料の支払いをするという判決が下されました。
それは、女性側がまだ未成年で、成人女性ではなかった為に、適正な判断能力がなかったからであると言われているのです。
これが、成人女性であれば、ある程度注意していれば、少なからず相手のおかしい言動を読み取り判断することができた可能性もあるということが言えるのです。
この時点で、騙されたと主張する女性側の「過失」の有無が問われることになります。
既婚者の方との結婚の約束については、以下の通り最初から結婚の約束などはなかったと言えるのです。
「民法第90条 公序良俗公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。」
結婚の約束はお互いが理解し、合意することによって成立します。一方的な言い分では結婚詐欺に遭ったとまで言い切ることはできません。
そのような状態で仮に裁判となっても、女性側が負けてしまいます。
なぜなら、裁判であなたが騙されたと証言しても、相手が騙していないと言い張り、最初に独身であるときちんと言ったなどと嘘の証言をしても、それが嘘であるという証拠を掴んでおかなければならないからです。
録音テープにでも撮っていれば話は別ですが、あなたの気持ちが盛り上がっているような時に、まさかこれが結婚詐欺の被害に遭うだなんて思いもしないことですから非常に難しいと言えます。
そうなると、裁判にならず、双方の話し合いによって、金銭の授受によって示談する方が賢明である可能性もあるのです。
実際に示談となれば、その示談金はどんなに高額であっても100万円以下が妥当な金額ではないかと思われます。
どうにか自分で交渉するよりも、弁護士に依頼し、きちんと慰謝料をもらうことをオススメします。
まとめ
いかがでしたか?結婚詐欺に遭った場合の慰謝料の相場と、既婚者が離婚した場合の示談金の金額について解説しました。
結婚詐欺に遭った方が、相手から慰謝料を取るということはかなり大変なことですが、すでに相手の居場所が特定できていたり、しっかりとした十分な証拠がある場合は、きちんと慰謝料を支払ってもらえるはずです。
急ぎ過ぎず焦ることなく確実な慰謝料請求ができるようにしましょう。
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