• 別居期間があれば離婚できる?
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最近テレビの中では「不倫」や「離婚」などといった、マイナスなキーワードをよく耳にします。

不倫をした人の中には「婚姻関係が破たんしていたから」であるとか「別居期間が長かったから」なんて言っている人もいたりします。

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では実際に、離婚前に別居期間があれば離婚できるものなのでしょうか。

ここでは別居する際の注意点や、別居から離婚に至るまでの知っておくべき事柄をご紹介します。

離婚前の別居の注意点

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離婚に至るまでには夫婦間で様々な事情があるかと思います。

その事情の大半では既にどちらかが(もしくはお互いに)相手への不満を抱えており、一緒に生活するのも嫌だと、別居を考えるのかもしれません。

 

しかし、離婚前の別居にはいくつかの注意点があります。

 

これらを踏まえたうえで別居に踏み切らなければ、実際に離婚をするとなったときに離婚交渉をする上で不利になりかねなかったり慰謝料がもらえなくなったりと、自分に非常に不利な状況になってしまうかもしれません

 

別居をするにあたって正当性があるか

「夫婦」について民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。そのため、夫婦が別居するには正当な理由が必要となります。

 

例えば単身赴任なんかはこの正当性のある理由として挙げられますよね。

 

離婚できる別居理由とは

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では離婚事由に匹敵する、正当性のある別居理由とはどのようなものがあるでしょうか。

端的に述べると、相手に離婚原因があり客観的に見ても別居するのはやむを得ないと判断できた場合、ということになります。

 

具体的な例を挙げますと、以下のようなものが挙げられます。

  1. DVやモラハラがあったとき
  2. 不貞行為があったとき
  3. 婚姻関係の維持継続が難しいと判断したとき(アルコール中毒であるとか、性格の不一致である等)

 

一方的な別居は離婚時不利になる可能性も

上記のような暴力などの明確な理由などがあっての別居は問題ありません。

 

しかしながら、一方で相手が望んでいないにも拘わらず一方的に別居を開始してしまった場合、法定離婚事由の「悪意の遺棄」に当たってしまう恐れがあります

 

「悪意の遺棄」というのは、民法で決められている同居義務・協力義務・扶助義務といった夫婦間の義務を意図的に放棄しているということを指します。

 

つまり、一方的な別居というのは配偶者や子どもを放っているというふうに判断されてしまうのです。

 

そうなると万が一離婚裁判にまで発展してしまった際、「悪意の遺棄」が認められて慰謝料請求をされてしまうこともあります。

 

別居する前に確認しておきたいこと

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上記のハードルをクリアしていざ別居すると決めたとき、その前に準備すべきことがいくつかあります。

例えば、専業主婦の場合ですと別居後経済的な自立ができるかどうかということが一番重要な問題になるのではないでしょうか。お子さんがいて一緒に連れていくとなれば余計に大きな課題となります。

 

仕事や住まいを確保しておかなければいけないということもそうですし、お子さんが一緒となれば地方自治体にもよりますが母子手当や児童手当等の公的扶助が受けられる場合もあります。

 

その他、別居期間中であっても相手から婚姻費用(生活費)を受け取ることができますので、その際にどのような順を追って準備しなければならないかを事前に確認をしておくといいでしょう。

 

別居期間があれば離婚できるのか

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ここまで、別居する前の注意点を見てきました。

では、一体別居期間がどのくらいあれば離婚できるものなのでしょうか。

 

別居期間は明確には定められていない

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離婚が認められる別居期間の長短は問われない場合があります。

しかしこれは、別居に至るまでの相当な離婚原因(不倫やDV)が相手方に認められた場合のみ当てはまります。

 

このような事情が無く単に価値観の違い等から離婚がしたい場合には、かなり長期間の別居期間が必要となります

 

長期間の別居が必要な場合

では、上で述べた「かなり長期の別居期間」とはどのくらいの期間を指すのでしょうか。具体的には7~8年、最低でも5年というふうに言われています。

 

しかしこの別居期間というのは同居期間と比べて相対的に長ければ認められると言われているようなので、例えば同居期間が一年未満で別居期間が2年以上あれば離婚が認められる場合もあると考えられます。

 

また、離婚の原因を作り出した有責配偶者の方が離婚を申し入れた場合は離婚が認められる別居期間は10~20年となります。

 

基本的には有責配偶者からの離婚の申し入れというのは合理的でないため認められないのですが、このくらい長期的な別居期間があって夫婦関係に回復の兆しが無いと判断された場合には離婚が認められることもあります。

 

別居前に決めておくべき、子どものこと

夫婦の間に子どもがいれば、別居する前に子どものことで決めておかなければならないことも色々あります。

ここでは子どもに関しての決め事をいくつかご紹介します。

親権はどうするのか

子どもの親権は、長時間一緒に生活をしていたほうが有利であると言われています。

 

そのため、別居をする際に子どもを連れて行かなければいざ離婚するとなったときに親権を得られくなることも考えられます。

 

別居中の生活費について

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別居をするとなるとそれぞれに生活費が掛かってきます。

そのときに、どちらがどれだけの生活費を負担するのか、ということを明確に決めておくべきでしょう。

 

子どもへの面会

子どもと一緒に家を出て別居をした場合、相手と子どもを会わせることに抵抗を感じる場合もあるでしょうが、別居中でも離婚後でも子どもとの面会の権利は双方に認められています。

 

しかし、別居に至った理由が「子どもへ暴力をふるう」であるとか「アルコール依存である」という事情があったり、子どもと会わせたときに連れ去る恐れがあるといったことが考えられる場合には面会を制限、または禁止することができます。

 

別居から離婚へ進めるために

別居後、スムーズに離婚までもっていきたいと考える方が大半かと思います。

その際に何をどのようにしておくべきかを何点かご紹介します。

別居に至った原因を明確にしておく

なにが原因で別居という選択肢を選んだのかということを相手にも明確に示しておくことが必要です

 

先述した通り、一方的に家を出て行ったという認識をされてしまっては離婚の際に「悪意の遺棄」が認められ、こちらに不利な状況を作り上げてしまうことになります。

 

そうならないようにするためにも別居に至った原因を示せるものを準備しておくといいでしょう。

 

別居中の行動には気を付ける

例えば別居中に不貞行為に及びそれが相手に知られてしまった場合、そのようなことをするために別居に至ったと判断されても仕方ありません。

 

別居後に離婚をすることを考えているのであれば、その際に自分の主張を通すためにも少しでも自分に不利になるようなことをしないように意識しましょう

 

調停をするのであれば準備をしておく

別居に至った原因によっては離婚時に慰謝料を請求したり、子どもがいる場合には親権を獲得するのかということや養育費の請求等の問題が出てきます。

 

そうなった場合、弁護士への依頼が必要になってくるでしょう。こういった準備にはそれなりに時間がかかりますので、早めに準備を進めておくことをお勧めします。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。別居と離婚について、様々な知識や準備が必要であるということが今回お分かりいただけたのではないでしょうか。

別居するにしても離婚するにしても、それを決めたときから時間と体力を有するかと思います。

後悔の無いよう、たっぷり時間を作って進めることをお勧めします。

 

別居・離婚について