- そもそも確定申告って?
- 水商売の確定申告ってしなくていいの?
- 副業で水商売、税金を払わないとどうなる?
確定申告ってとても面倒なイメージがありますが、難しいものなのでしょうか?
また、水商売している人は確定申告ってどうなの?副業で働いている方にもわかりやすくまとめてみました。
そもそも確定申告って?

確定申告すれば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
個人が1月1日から12月31日までを課税期間とし、その期間内の収入や支出、また、医療費や寄付、扶養家族状況などから、所得を計算した申告書を税務署に提出し、納めるべき所得税額を確定すること。
収入から仕事で生じた経費を差し引いて、どのくらいの所得が(儲け)があったのか申告をします。
そして、それによって納付する所得税が確定します。
確定申告が必要な人とは?
サラリーマンなど、会社から給与をもらっている方は、毎月の給料から税金は天引きされて、会社から税務署に納めてくれているので、多くの方が確定申告したことない方が多いかもしれませんね。
では、いったいどのような人が確定申告が必要になるのでしょうか?
- 自営業やフリーランス
- 一定額の公的年金を受け取っている
- 株取引で一定の利益があった場合
- 不動産などで所得があった場合
公的年金の受給者についてですが、公的年金の源泉徴収を受けてなおかつ年額400万円以下、ほかの所得が20万円を超えていなければ確定申告の必要はありません。
給与所得があっても確定申告が必要な場合
給与所得者であれば会社が税金を納めてくれているので、確定申告なんて必要ないと思いがちですよね。
- 給与所得が2,000万円を超える
- 副業など、給与所得以外に20万円以上の収入がある
- 2ヵ所以上から給与を受け、一定の収入がある
このような場合は、確定申告をする必要があります。
副業やダブルワークなどされている方は注意が必要ですね。
また、確定申告が不要の場合でも確定申告をしたほうが良いというケースもあります。
- 事業で赤字が出た
- 実際支払った金額から保険金を引いた医療費が10万円以上の場合
- 災害などで資産に被害があった場合
- 年の途中で退職した
- アルバイト先などで源泉徴収されている
水商売の確定申告ってしなくていいの?

水商売でも確定申告はすべき。でも実状はしていない方が多いです。
確定申告は義務がありますが、水商売をされている方は、実際ほとんどの方が確定申告をしていないんだそう。
給与から源泉徴収されているかどうか?
給与明細をまずチェックしてみてください。源泉徴収税という項目があると思うのですが、そこから給料の1割を引かれていますでしょうか?
引かれているのであれば、所得税を事前にお店が支払ってくれているということになります。確定申告をする場合は、お店に確定申告したいと伝えれば支払調書を出してくれるでしょう。
確定申告したらどうなるの?
個人の状況によっても違いますが、確定申告をすると以下のようなことがあります。
- 所得税を払いすぎていた場合は、払いすぎた税金が還付(返してもらえる)される。
逆に不足していた場合には、不足分を支払う。 - 扶養に入っている場合は扶養から外れる。
- 扶養の健康保険に加入している場合、自分で国民健康保険証を支払うことになる。
- 住民税がかかる。
還付金があるのはうれしいけれど、マイナスの面が多いですよね。。。
確定申告する際の経費についても知っておこう
税金は所得に対して課税をされるものですが、収入-経費=所得ということになります。
経費がかかるほど所得は低くなる、つまり、経費がかかると税金も安くなるということですね。
では、経費ってどんなものがあるのか、ホステスさんの場合で見ていくことにしましょう。
- ヘアメイク代
- 仕事用の携帯料金
- 仕事上で必要な飲食代
- 終電を逃したときのタクシー代
- 仕事専用の衣装代
- エステ
- ネイルサロン
代表的なものとしてこのようなものがありますね。
エステやネイル代まで経費で計上できるの?と疑問を感じられたかもしれませんが、お客様を相手にするホステスさんにとって、自分磨きもとても大切ですよね。
プライベートで利用した場合はもちろん経費とはなりませんが、仕事上必要で利用した場合は経費として扱えます。
ただ、経費は、領収書や通帳などで支払いがあったことがきちんと証明されないと認めてもらえません。
せっかくのお給料が全額所得になってしまう。。。なんてこともありますので、経費が生じたときはきちんと領収書をもらっておくようにしましょう。
副業で水商売、税金を払わないとどうなる?

「会社ではNGだけど、副業で水商売してます」ってOLさん必見です。
確定申告が必要な人というところでお話したように、副業で収入があった場合金額にもよりますが、確定申告が必要になります。
副業している人が確定申告しないと。。。バレることも
会社にもバレたくないし、申告しなくても大丈夫でしょ!って思う方も多いのでは?でも、税務署の調査によってバレてしまうこともあるんだとか。
意図的に確定申告をしていなかった場合など、無申告加算税が課されてしまうことがあるので気を付けたいですね。
会社にバレずに確定申告する方法はある?
給与所得者であっても、副業で20万円以上の収入があった場合には、確定申告が必要となります。
でも、確定申告することで会社にバレてしまっては困る!という方もいるでしょう。

副業が会社にバレてしまう理由は、住民税にある!
確定申告の結果が税務署から市町村へ行き、そこで計算されるようになっていて、基本的に住民税は、所得が増えればそれだけ増額されるという仕組みになっている。
市町村で計算された結果は、『特別徴収税額通知書』としてまとめられ、毎年5月、市町村から会社に届き、会社は6月以降の毎月の給料から天引きされることになる。
それにより、本人に代わって市町村に納めてくれる。
これを『特別徴収』といいますが、市町村からきた住民税と給与から支払っている金額をもとに計算された住民税の金額が一致しなくなってしまうんです。
副業をして確定申告するのは大変良いことなのですが、そのまま確定申告してしまうと、会社側で確認したときにバレてしまうというわけ。
会社にバレないようにするためには
2015年にマイナンバーが導入されて、昼間の仕事と夜の副業の収入のデータを統合できるようになりました。
そういったことから、会社にバレてしまう心配の可能性もありますよね。
先ほどお話ししたように、住民税から会社にバレてしまうので、住民税の徴収法を普通徴収にするという方法もあります。
- 住民税を会社の給与から天引きされないように自分で支払うこと。
- 自宅に納付書が届く。
手続きとしては、確定申告のときに住民税の項目で、
- 給与から天引き(特別徴収)
- 自分で納付(普通徴収)
どちらかに丸をつけるところがあります。
ですので、普通徴収をしたいときは、自分で納付の方に〇をつければOK。
普通徴収にしても特別徴収として扱われてしまう場合がある
ただ、残念なことに、普通徴収と選択しても特別徴収となってしまう場合もあるので、絶対に大丈夫とは言えないのです。
本来、普通徴収ができるのは「給与・公的年金等にかかる所得以外」となっているためです。
このため、副業での収入があった場合、普通徴収を選択しても、特別徴収になってしまうこともあります。
ただ、市町村によって扱い方に違いがあるようで、給与収入であっても普通収入と扱ってくれるところもあります。
このようなことがあるため、副業がバレてしまう可能性は高いといえるでしょう。
もし会社にバレてしまったときのために、働く必要があったと、なにか理由を考えておくといいかもしれませんね。