- 妊娠中の離婚!知っておきたい親権や養育費
- シングルマザーが生活保護を受けるためには
- 出産扶助をもう少し詳しく
2人目の妊娠中に離婚を考えているなら、今後の生活のためにもいろいろと知っておきたいことがあります。
離婚後、シングルマザーになって生活保護を受けるとしたら?どうやったら生活保護を受けられるのか、まとめてみました。
妊娠中の離婚!知っておきたい親権や養育費
離婚というものは、精神的にもとても大変なもの。ましてや、妊娠中、2人目ともなると、上のお子さんの育児もありますから、なおさら大変になりますよね。
妊娠中に離婚したら親権はどうなるの?

妊娠中の離婚は、母親が自動的に親権を持つ場合と父親が親権を持つ場合の2つがあります。
母親が自動的に親権を持つ場合とは
離婚が成立してから300日以降に生まれた子は、非嫡出子(ひちゃくしゅつしゅ)として母親の戸籍に入って、親権者も母親になります。
非嫡出子とは、法律上、婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のこと。
父親が親権を持つ場合とは
離婚が成立して300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子であると考えられ、実の父親がほかにいる場合でも前夫の嫡出子として前夫の戸籍に入ることになります。
ですが、親権は自動的に母親が持つことになるため、父親が親権を持ちたいと主張してきた場合、出産後の協議によって親権を父親に変更することも可能となります。
協議が調わないといった場合には、親権者指定の調停もしくは親権者指定の審判を申し立てることになります。
300日問題と前夫の戸籍に入らないようにする方法
離婚の際、どちらが親権を持つのかで揉めることは多いですよね。妊娠中の離婚は、離婚後の300日問題が気になるところです。
離婚後300日問題
先ほどもお話ししたように、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として前夫の子となります。
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
- 婚姻の成立から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
このように定められています。
子供の本当の父親を現在の夫として出生届を出しても受理されず無戸籍となってしまうことを、『300日問題』や『離婚300日問題』と言われています。
では、なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか?
真偽がない情報によって、父子関係の否定や相続問題を避け、法律上の父子関係を安定させるために、『嫡出推定制度』が定められています。
このために、民法第722条に基づいて、父親を定めているということになります。
前夫の戸籍に入らないようにするためには
親子関係がないことを立証しなければなりません。
- 離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠し出産して、その後離婚が成立した場合。
前夫との間に妊娠の可能性がないことが客観的に認められるような、長期の別居や受刑中などがあったときは、家庭裁判所に『嫡出否認の訴え』の申し立てをする。
※ ただし、夫からの訴えのみ可能で、出生を知ってから1年以内 - 親子関係不存在確認の調停の申し立てを行う。
※ 父母もしくは利害が認められる第3者からでも申し立ては可能
このほかに、離婚後300日以内に出生した場合、離婚後に懐胎したことが医学的に証明できる場合は、民放722条1項の「妻が婚姻中に懐胎した子」には当たらないため、前夫の子として扱う必要はなくなります。
この場合は、出生届とともに医師が作成した証明書を戸籍窓口に提出することになります。
妊娠中の離婚、養育費はどうなる?
もちろん、養育費をもらうことは可能です。養育費とは、簡単にいえば、子供の育児費用となります。
離婚前に養育費の取り決めをきちんとしておきましょう。
執行証明書など、公正証書を作成しておくこと
養育費があるときは、公正証書を作成しておくことを忘れないようにしましょう。
公正証書さえ作っておけば問題ないと思っている方も多いかもしれませんが、支払いが滞ったときなどの強制執行は公正証書があるだけではできません。
強制執行する旨の陳述がなければ強制執行することはできませんので、作成するときには十分に気をつけるようにしてください。
養育費ってどのくらいもらえるの?
養育費の金額については、原則として『養育費・婚姻費用算定表』という、裁判所が公表している算定表に基づいて決まります。
親権者の母親の収入が200万円、父親の収入が600万円、子供が0~14歳までの場合
だいたい、月5~6万円の養育費の金額となる。
シングルマザーが生活保護を受けるためには
妊娠中の離婚やお子さんがいる場合、働きながら生活することは、なかなか難しいですよね。
出産後間もないうちはなおのこと。
生活保護とは

生活保護とは、国や自治体が、経済的に困窮する国民に対し、最低限の生活を保障する公的扶助制度のこと。
不正自給や受給金額の減少など、さまざまな問題がありますよね。。。
生活保護はただ決まった金額が支給されるというわけではなく、生活を支えるための8つの扶助があります。
- 生活扶助
日常生活に必要な基本的な費用のこと。1種は食費など、2種は水道光熱費などとなっている。
保護世帯に入院している人がいるときは、入院中に必要な身の回りの品を購入するための一時扶助という費用も支給される。 - 医療扶助
基本的には医療費は無料となっていて、市町村の福祉事務所に医療券を発行してもらい受診することができる。
- 住宅扶助
家賃、または引っ越しにかかる費用や更新や家の修繕費など、住宅に関する費用が支給される。ただし、家賃以外については、事前に相談しないと支給されないこともある。
- 教育扶助
義務教育中の子供がいる場合に支給されるもの。給食費や学用品、修学旅行などの費用がそれにあたる。
- 介護扶助
要介護認定の人がいる場合に支給されるが、母子加算とは同時には受け取れないこともある。
- 出産扶助
出産にかかる費用を、決められた範囲内の額が支給される。
- 生業扶助
就労に必要な技能・資格を習得するのにかかる費用を支給。
義務教育終了後の高校や専門学校に通っている子供は、こちらにあたる。 - 葬祭扶助
保護世帯で亡くなられた人が出たときに、既定の範囲内で、火葬や納骨にかかる費用が支給される。
また、これらのほかには、公共料金などの支払いが免除されます。
- 国民年金保険料
- NHK受信料
- 各種医療に関する費用
- 住民税
- 所得税
保護費には税金がかからないため、住民税や所得税などの税金は支払う必要がありません。
また、自治体によってはですが、交通機関の無料パスが配布されることもあります。
生活保護が受けられる条件
シングルマザーだからすぐに生活保護が受けられるというわけではなく、条件をクリアしなければ受けることはできません。
また、すべての条件を満たしたとしても、最低生活費に満たない場合は対象となりません。
- 資産の有無
- 親や親せきなど、受けられる援助はないか
- ほかの制度を活用することはできないか
- 収入が得られる能力があるか
これらが条件または、審査の対象となります。
資産の有無
車や生命保険、不動産や預貯金など、それを売って生活費にあてられるものはないか?
お金にできる資産があるかどうか、厳しくチェックされます。
親や親せきなど、受けられる援助はないか
両親や兄弟、親せきや、前の夫など、援助してくれる人がいないことが条件となります。
また、養育費をもらっている場合は、その分は差し引かれます。
ほかの制度を活用することはできないか
ほかの制度とは、以下のような制度になります。
- 児童扶養手当
- 各種年金
- 雇用保険 など
これらのことを指し、これらを受給しても生活費が足りないことが条件となり、また、受給している場合には、その分が生活保護費から差し引かれることになります。
収入が得られる能力があるか
母親が病気や障害などで働けなかったり、子供の世話や要介護の子供がいて働けないなど、収入が得られない、もしくはその能力がないことが条件となります。
少しでも働くことができれば働いて、その分の収入は生活保護費から差し引かれることになります。
これらの条件をクリアすることで、生活保護を受けることができるのですが、さまざまな制限が必要となってきます。
生活保護を受ける際の制限
保護費の支給や支払いの免除などがあり、経済的に苦しい人のためにはとてもありがたい制度ですが、厳しい制限も受けなければなりません。
また、デメリットについても、いっしょに見ていきましょう。
- 貯金ができない
- ローンが組めない
- 車を所有できない場合がある
- 親戚や前夫に連絡がいく
- 周囲に知られることがある
貯金ができない
保護費から貯金するのも、仕事で得た収入で貯金することもできません。
収入がある場合は、保護費の減額や受給停止もしくは廃止となります。
ローンが組めない
保護費で借金の返済をすることはできないので、各種ローンを組むことはできません。
車を所有できない場合がある
車などの高額なものを購入することはできないことになっています。
車がないと生活に支障をきたすなどの場合は、所有が認められることもあります。
生活に必要なものは許可されますが、自治体や担当のケースワーカーの判断にゆだねることになります。
親戚や前夫に連絡がいく
生活保護の受給の条件としてもあったように、援助を受けられる人がいるかどうか、徹底的に調べられることになります。
周囲に知られることがある
月に一度ほど、ケースワーカーや民生委員の訪問があります。
ケースワーカーや民生委員には守秘義務がありますが、地元で顔の知れている人だったりすると、生活保護を受給していると周りに知られてしまうことも。
また、病院で使用する医療券で知られてしまうこともあります。
シングルマザーの生活保護の支給額はどのくらい?
生活保護費は、住んでいる地域によって等級が分けられていて、子供の年齢や人数によってもちがいがあります。
1級地‐2に該当する地域に住んでいる、母親40代、9歳の2人の子供のいる家庭の場合
- 生活扶助基準額156,850円
- 母子加24,590円
- 児童養育加算20,000円
- 住宅扶助基準額43,000円
合計 244,400円
厚生労働省が定めている、『生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法』に基づいて、出した金額となります。
仕事をして収入がある場合は、これから収入で得た分を引いた金額が生活保護の支給額となります。
出産扶助をもう少し詳しく
最後になってしまいましたが、先ほどお話ししました生活保護の8つの扶助の中にあった、出産扶助についてももう少しお話ししておこうと思います!
出産扶助とは

出産扶助は、分娩費や入院費を負担してくれます。
生活保護の受給者が出産するときに、支給される扶助で、原則、金銭で支給されることになります。
- 【基準額】
施設で分娩する場合:上限258,000円
居宅分娩の場合 :上限249,000円 - 病院や助産院などの施設で分娩の場合、8日間まで必要最低限の入院費用が加算される。ただし、個室費用は支給はなし。
- 衛生材料費(ガーゼやおむつなど)として5,700円までの支給がある。
出産扶助の申請や知っておきたいこと
出産扶助を利用して出産をする場合には、自治体の指定する病院や助産施設を利用しなければいけません。
妊婦健診であれば、自治体の補助で受けられる市区町村が多いため、近所の産婦人科や個人産院で受けることは可能です。
ですが、指定された病院で出産することが決まっているので、出産に関しては、自分の気に入った病院で出産できないといったこともあります。
また、指定された病院の数はまだ少なく、通うのに遠かったり不便な場合もあるようです。
困ったときは相談!
先ほどお話したように、出産扶助を使った出産する場合、検診と出産では違う病院になることも考えられます。
初めてのお産だと特にそうですが、経産婦さんであっても、出産に対しては不安も多いと思います。
出産扶助を使う場合は、早めに福祉事務所に相談をして、申請するとともに、対象である病院を聞いておくのも大切かと思います。
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